4月11日朝7時頃、岐阜で登校中の中学生がはねられる事故が起きました。
(出典:東海テレビ)
状況として、事故車両が走行していた車線と反対側が渋滞していて、それに気をとられて事故を起こしたとされています。
ニュース記事では詳しいところまでは分かっていませんが、おそらく、渋滞の列の間から被害者(歩行者)が出てきたと予測されます。
小久正巳の別の記事でも紹介しましたが、先ほどの推測が正しければ歩行者の乱横断ということになります。
そして、残念ながら、弱者救済措置によりクルマのほうが罪を問われてしまいます。
こうした事故でも一方的にクルマだけが悪者になるので、何としても避けたい思いです。
今回のケースではどうすれば回避できたか、説明していきましょう。
反対側が渋滞の時は、ハンドルを”抱く”
本来、反対車線が混んでいても徐行義務はありません。
しかし、横断歩道ではいつ歩行者が来ても止まれるように配慮する必要があり、今回の被害者がきちんと横断歩道を渡っていたならクルマ側だけに罪が問われるのも頷けます。
今回はどうなのか分かりませんが、歩行者の乱横断によるものだったとしても回避しなければいけません。
テキストでも説明していますが、道交法はあくまで最低限のルールであって、事故の時に完全法令遵守だったとしても過失が問われるケースは普通にあります。
今回のケースでは、徐行義務はなくても徐行すべきだったでしょう。
加えて、普段よりも車線の左寄りを走行して、反対車線と余裕をとっておきます。
そして、ハンドルを抱くかのごとく身体を前屈みにさせて左右前方をのぞきこんで確認します。
今回の加害車両はセダン。
ボンネットが前に突き出ていて、運転手の身体よりもかなり前になります。
なので、身体を前屈みにしても不十分なぐらいです。
『乱横断してきても確実に止まれるか?』
運転しながら自問自答しましょう。
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