大きな事故は交差点で起きることが大半のようですが、駐車場内の事故も少なくありません。
ひとつはバックの時。
駐車場へはバックで入れることが多いため、後方の確認が不十分で人や別のクルマに衝突してしまいます。
また、バックの時ほどではありませんが、前進している時でも気を緩めることはできません。
駐車場内はだいたい10~20キロぐらいの低速で走っていますが、特に立体駐車場なんかは見通しが悪い場合がほとんどです。
恥ずかしながら、小久正巳も一度駐車場内でヒヤっとした経験があり、そのときの映像が残っていましたので、読者の皆さんには公開しようと思います。
小久正巳の未遂例
たった5秒の映像でしたが、お分かり頂けたでしょうか。
建屋の陰に原付がいた!という事例です。
この時、この駐車場のある店は開店10分ぐらい前で私は一番乗りでした。
いえ、そう思い込んでいました・・・
現場も見通しが悪くて幅が狭かったので、速度も15キロぐらいだったと思います。
この細い通路から駐車場へ出ようとした時、建屋の陰から原付が発進しようとしていたのを見つけてヒヤッとしました。
幸いにも原付はその時発進しようとしたばかりで、そろりそろりと進みかけていてまだ足を着いていました。
また、原付はあらかじめ自車が近づいてきたことが分かっていたような様子で、こちら側をしっかり確認していたように見えました。
相手の原付が落ち着いて対処していたので衝突しませんでしたが、相手も確認不足だったら衝突していたかも知れません。
この時の小久正巳の過失は、
スピードを出し気味だった(10キロ以下で徐行し、必要に応じて一時停止すべきだった)
左側の見通しが悪いので、右寄りを走るべきだった
開店前一番乗りで、駐車場内には誰もいないだろうという思い込み
でした。
特に思い込みの要因は大きかったと思います。
後で考えたら、
もっと早く来た人がいて、待ち切れずに出て行こうとしていた
開店前の仕込みだけ終えてきた従業員が帰宅しようとしていた
ということもあり得たのです。
”『だろう』運転”は有名な言葉で、まさしくこの事例もだろう運転によるヒヤリハットでした。
過失割合はどうなる?
駐車場内での事故の場合、保険会社からは50:50で提案されることが多いそうです。
最近では”あおり運転”の影響から、自家用車にドライブレコーダを取り付けるユーザーが増えてきていて、それが事故の状況を客観視してくれる材料になるため合理的な過失割合になることが多くなってきています。
しかし、基本的には動いているクルマどうしだと、最初の段階では保険会社からこのように提案されることが多いです。
少なくない交通事故を早く処理したいため、保険会社としても『仲良く半々でいいんじゃないの?』というのがホンネなんでしょう。
そういうときに役立つのが”弁護士特約”で、これは絶対に付けておきましょう。
相手がその特約を付けていて、自分が付けていなかったら必ず損します。自分が法律に詳しくて相手側の弁護士とも対等に話ができるなら別ですが、そういう人はまずいないでしょう。
もちろん、自分が知らない間に大きな過失を犯していたら、自分側の弁護士からも厳しいことを言われます。
(出典:ResQu)
小久正巳の動画の例の場合、絶対に自車側の過失が大きいです。
また、相手は原付で自分は軽乗用車なので、事故が起きた時必然的に被害が大きくなるのは原付のほうですから、”弱者救済措置”でこちらの過失が大きく判定されてしまいます。
何がともあれ、事故は起こさない・被害に遭わない・巻き込まれないに越したことはありません。
せっかくドライブレコーダを持っているので、小久正巳はこういうヒヤリハットがあったら必ず手動で記録を残すようにしています。
数万もする代物ですから、事故の時だけに役立てるのはもったいないです。
こうやって後で見てみると、改めて気をつけなきゃと思います。
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